コミュニティスクール(CS)って? ~CS委員会のもつ権限 

Q どんなしくみなの?

わかりやすい図の説明のあるリンクをご紹介します↓


・コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)について   https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/ (文部科学省HP)

https://manabi-mirai.mext.go.jp/torikumi/chiiki-gakko/cs.html  (学校と地域でつくる学びの未来 HPより)←リンク内のCSマイスター一覧表に、三鷹市の方も!


リンクの図で、説明はほぼ完了💦、という気もしますが、

今日はその中でも、コミュニティスクール(CS)委員会は、権限(結構強め!)を持っているよ ということをご紹介したいと思います。

  



コミュニティスクールの権限とは? 


 ■三鷹市小・中一貫教育校におけるCS委員会に関する規則 https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/091/091312.html 


↑ このリンク内の「運営等に関する意見」のところを以下に一部抜粋します。

第9条 コミュニティ・スクール委員会は、対象学園(対象学校を含む。以下同じ。)の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会または学園長及び副学園長に対して、意見を述べることができる

 2 コミュニティ・スクール委員会は、対象学園の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる


↓ ここから言えることは、2点。


①学校の運営に意見を言える

学校や学園運営に意見がある場合は、CS委員会の会議で取り上げてもらえないかといったご相談をするというのも手段としてある、ということです。

会議は公開されていて、会議録を調製すると規則にあります。学校の校長先生もメンバーにいますので、声の届きやすさという面はあると思います。


②先生の人事に関する意見を言える

先生は東京都の職員(通称:都職)なので都の管轄ということになりますが、

CS委員会は、都の管轄である先生の人事に関する意見を言える ということです。



また、普段、学校のことでよくわからないことがあったら、 

 子どもにきいてみる 

 他の保護者の方にきいてみる 

 先生(担任、学年主任、副校長、校長…)にきいてみる 

 PTAにきいてみる

などで、ほぼ解消されると思いますが、 

コミュニティスクール委員にきいてみる というのも、選択肢です。 

保護者OB,OGの方も多く、様々なことをご存じです。(どんな方が委員か?は、先ほどのリンクの「委員」という項目をご覧ください。) 



 そのほか、CSに関することをご紹介。


▶学園のHPに、CS情報が載っていることも。 


https://www.mitaka-schools.jp/

 ↑

各市立小中学校のHPだけでなく、学園HPもあるの、ご存じでしたでしょうか?(すみません、私は初めて拝見しました…) 

掲載されている情報はそれぞれ、という感じでした。

( 学園の取組って?と思われた方へ  先日の文教委員会でも報告のあった「小・中一貫教育校全学園評価・検証報告」のリンクも、再度ご紹介 →https://www.city.mitaka.lg.jp/c_categories/index03004006.html 今のところ、令和2年度が最新版です。)



▶コミュニティスクールと小中一貫教育の取組みは、実はべつもの


コミュニティスクールは小学校1校でもできます。

三鷹市は、コミュニティスクールと小中一貫・学園とする取組みを組み合わせて行っています。

小学校数校と中学校を学園として、学園の単位で、CSを設定している ということです。




 💡ここが今日のポイント💡

 CS(=コミュニティスクール)は、地域住民が、地域の子どもたちの過ごす学校の環境を、よりよくすることができるしくみ。 活用することも選択肢として頭の片隅に置いておこう。   



連日の雨…今週もお疲れ様です。

ご覧くださり、ありがとうございました!

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