40歳以上になると、介護保険料を支払うことになります。
お給料から天引きされているけれどよく知らない・・・という方もいらっしゃるかと思います。
介護保険の説明でわかりやすいのが、
三鷹市で作っている「いつまでもこのまちで 介護保険のしおり」です。
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/063/063209.html
(三鷹市HPより)
しおりの P.4~5(「介護保険のしくみ」というPDF)は、制度の大枠の説明がされています。
「第1号」被保険者は、65歳以上
「第2号」被保険者は、40~65歳未満
介護保険のサービスを受けるには、
手続きでは、市に要介護認定の申請をし、市に認定を受けることが必要です。
サービス利用者の割合の多くが65歳以上の第1号被保険者ですが、
第2号被保険者も、特定疫病によるときのみ、となりますが、介護や支援が必要な時に、認定を受けて介護サービスを受けられます。
サービス事業者のサービスを受け、事業者に利用料金(=負担額分(1~3割など)のみ)を支払います。
事業者に対して、市が支払う介護報酬 が発生します。
つまり、サービスを受ける人や回数が多いほど、市の支払い(歳出)も多くなります。
ここで、しおりのP.32(「介護保険料」というPDF)に、
介護保険の財源構造(歳入)が載っています。
↓ 財源の負担割合が決まっています。
公費50% (…国+都37.5%、市12.5%)
+
介護保険料50%
(…第1号被保険者の保険料23%(※)+
第2号被保険者の保険料27%)
(※について)
第1号被保険者の介護保険料は、各自治体ごとに基準額を算出し、決められています。
介護保険料の基準額 というものがあり、基準額の計算は、
↓
基準額(月額)=市で介護保険給付にかかる費用 × (※)÷ 市の65歳以上の人数 ÷12か月
(P32に記載の通り)です。
基準額をもとに、前年の所得などに応じて15段階に分かれています。(段階も自治体ごとに決められています)
ちなみに、今回、介護保険料などが載っている条例(三鷹市介護福祉条例)の一部改正の議案があり、厚生委員会での議案審査は終わっています。(採決は最終日5日目です)
今回の一部改正では、低所得者の介護保険料の軽減措置の拡充を行う、ということでしたが、介護保険料は、お察しの通り、少子高齢化が進む中で、上昇傾向が続くと予想できます。
しかし、急に保険料を上げることになれば、払うのが大変になります。
第1号被保険者の保険料が急激に上がることを抑えるために、積み立ててある準備基金を使うことになっています。(9月の決算で、介護保険特別会計で余りが出た場合はこの基金に積み立てています。)
三鷹市の介護保険について、3年ごとの「計画」に基づいて行われているというイメージでよいと思います。
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/073/073096.html (三鷹市HPより)
(三鷹市高齢者計画・第七期介護保険事業計画(PDF)の中の、「6.介護保険制度の円滑な運営」 P.88~)
介護保険料をどうしていくか、などの計画もこの中で書かれていて、令和2年度の予算額や、準備基金の取り崩し額等も、ほとんどこの内容に沿ったものになっている、ということを私も確認しています。
「第七期」介護保険事業計画は、平成30年度(2018年度)から令和2年度(2020年度)までの3年ですので、
「第八期」の計画が、次の3年間を決める(ので重要!)という認識を持っています。
今回、介護保険特別会計の予算の議案にとりくみ、いろいろ学び、考えていく中で、
この特別会計の理解のためには、
介護保険の制度そのものや、財源構造を知ることが、近道かもしれないと感じたところです。
予算議案は、特に、三鷹市全体、また、今だけでなく将来のことも考えて審査するということが重要であると考えています。
今週の市議会は、予算特別委員会が終わり、常設の特別委員会まで日程が進んでいます。
私個人としては、所属する東京外郭環状道路調査対策特別委員会 や 委員をしている三鷹市個人情報保護委員会に出席するなどしています。
多くの時間を予算分析に費やしている中で、学んだり経験したこと、共有したいこと、など、いろいろ出てきています。
今後も、「予算」を一つの切り口として、
市政や市議会議員の仕事を少しでも身近に感じていただいたり、関心を持っていただけるようないろいろな話題に、触れていきたいと考えています❕
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