令和元年第2回定例会の掲載された議会だよりが配布されています。
審議結果が、裏の一面に出ています。
議案の賛否( 賛成は〇、反対は✕ )で表され、
議決結果が、( 可決が可、否決は否 )と表されています。
(この表、自分が議員になるまで、なんとなく、しか見ていませんでした…)
議案は、「市長」提出議案 と 「議員」提出議案に分かれています。
「市長」提出議案について、特に異論もなく、(補正予算の議案には討論をして)全て賛成しました。
「議員」提出議案については、賛成、反対 どちらもしました。
条例1件、意見書7件、決議3件でした。
条例については、特に異論もなく、賛成しましたが、
意見書、決議については…今回かなり難しかったです。
そもそも、意見書 や 決議 って何…? と思われた方もいらっしゃると思います。(私がそうでした…)
少しご紹介させていただきます。
意見書 …地方公共団体の公益に関して、議会の意思を意見としてまとめた文書。(※1)
地方自治法第99条「普通地方公共団体の議会は、この普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」←これに基づくものです。
(流れ)・・・議員が発案して、本会議で賛否をとり、可決されたら、議長名で国会や関係行政庁に提出します。
決議 …議会が行う意思形成行為で、議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決。
決議の内容は、その地方公共団体の公益に関する限り広範な問題も可能。法的効果を伴うものもある。(※2)
意見書と違う点は、法的な根拠がないこと と どこかに提出するものではないことです。
(流れ)・・・議員が発案して、本会議で賛否をとる。
(※1)意見書を提出する要因としては、住民からの声である請願や陳情があったとき や 議会独自の意思に基づく場合があります。(稚内市議会のHPより抜粋)
今回、請願(沖縄県民投票の結果を尊重するよう求める意見書提出を求めることについて)があり、その請願が可決され、議員が意見書の議案を提出、可決されています。
(※2)(稚内市議会のHPより抜粋)決議には法的効果が伴うものと、伴わないものがあります。
〇法的効果が伴うもの
・特別委員会の設置 ・市長の不信任決議 ・自治法第100条に関する調査
〇法的効果が伴わないもの
・政治的意思の表明 ・執行機関に対する要望や勧告、注意 ・議会の内部問題に関するもの
意見書や決議には、それぞれ提出議員(複数の場合もあり)がいます。提出議員のいる会派は、もちろんその議案に賛成〇ということになります。(反対✕をつけている会派はその議案を提出していないということでもあります)
私は、提出していませんので、内容を何度も読み、わからなければ調べたりして、悩みながら決めました。請願については、反対をつけましたが、その理由を説明するための討論をつけました。
三鷹市議会の議会だよりには、要旨は中面(2)に載っていますが、私に限らず、個々の議員やこの会派がなぜこういう賛否をしたのだろうか、ということが想像しにくい面があると思います。
もしご興味ある方は、ぜひ、三鷹市議会のHPの意見書、決議の内容も、ご覧ください。(リンクを貼らせていただきました)↓
http://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/activity/result/2019/custom_2019b.html
提出議員の記述はありませんが、意見書や決議の原文がPDFで載っています。
今回、意見書と決議の議案については、正直なところ、賛否の明確な基準のようなものはなく、かなり慎重に決めたこともあると思います。(可決は変化、否決は現状維持、という観点から)
三鷹市の公益に関することと感じられるかを一つの判断の要素にしました。また、参議院選挙がすぐ後にありましたし、あまりに国政政党に関連すると連想させるような内容の決議や意見書について、三鷹市議会として決議したり、国などに意見書を送ったりすることはどうなのだろうか…という考えもあり、今回のような判断(反対が多め)をしたという背景もあります。
私が、今後、決議をもっとしていこう、意見書をどんどん出していこう、という姿勢になるのかどうかは、まだわかりません…
0コメント