政務活動費は、
議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として支給されるものです。
「政務活動費」
というと、ニュースで取り上げられる印象から
「ちゃんと使われているのだろうか」
という気持ちになる方もいらっしゃると思います。
各議会で政務活動費の使える範囲など、取り扱いが異なりますが、ここでは、三鷹市議会のことをご紹介します。
・誰に対して?
「会派」に対してです。
・金額は?
会派所属議員の1人あたり、月額27,000円です。使わなかった分は返します。
例えば、5人の会派であれば、1年間の支給額は、162万円(27,000円×12か月×5人)です。
(ちなみに…政務活動費の一人当たりの額は、市区町村でかなり異なります。近隣の武蔵野市は4万円、調布市は2.5万円、世田谷区は24万円、杉並区は16万円でした。)
・どのように使われているの?
研究研修費 調査旅費 資料作成費 資料購入費 広報費 広聴費 事務費
の7項目にあたるものに使われています。
ご興味ある方は… ↓
https://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/member/expenses.html (三鷹市議会HPより)
「政務活動費」までスクロールしていただき、政務活動費収支実績をご覧ください。
(↑リンク先が変わっていたため貼り替えました。2022.1.18)
また、市役所2階の相談・情報課で、原本をみることもできます。
ここからは、もう少し知りたい方向けです。
三鷹市議会の政務活動費は、
三鷹市議会政務活動費の交付に関する条例
と
三鷹市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
で決められています。
さらに、三鷹市議会政務活動費に関する取扱要領
(HP内のPDFで見ることができます。)を定めていて、ここでは、政務活動費として使えないものの例が挙げられています。
例えば、 政党活動に当たる経費 後援会活動に係る経費 選挙活動に伴う経費 会派の所属議員の飲食に係る経費 電話代、ガソリン代、プリペイドカード代等使途を容易に判別し難い経費 などです。
また、この取扱要領には別表があり、そこでは、先ほどご紹介した政務活動費として使える7項目(研究研修費 調査旅費 資料作成費 資料購入費 広報費 広聴費 事務費)の中でも、支出できるもの、支出できないものの例を具体的に挙げ、範囲を細かく決めています。使途を明確にし限定することで、本来の目的に合った使い方がされます。
また、HPに、領収書だけでなく、実績報告書も公開しています。
三鷹市議会は、市民に対しての説明責任を果たすことも含め、政務活動費の支出により透明性を持たせようという意識が高いということがうかがえます😊
ちなみに・・・
現在、お配りしている私の市議会報告ですが、
作成費用は、 無所属 成田ちひろとつなぐ三鷹の会 という政治団体(後援会)から支出しています。(自己資金といただいた寄附です。)
政務活動費は、このような個人の広報のようなものには使えない仕組みとなっています。
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