選挙人名簿というものが存在するのを、ご存知でしょうか?
●年●月時点での、選挙権をもつ市民の、名前、住所、生年月日が載っているものです。
政治活動(選挙運動を含む)をするために、閲覧が認められています。
手続きとしては、
市の選挙管理委員会に、閲覧申出書という書類(候補者の住所氏名、閲覧者の住所氏名、閲覧する目的、取得した個人情報の管理等を記載したもの)を提出し、認められれば、閲覧できます。
選挙人名簿は、スマホで画像を撮ったりすることは禁止です。書き写すことのみが認められています。
書き写す作業する者にとっては大変ですが、大量の個人情報を取得しにくくするという面や、個人情報が軽く扱われないようにという意味では、書き写しのみでいいのかな、と個人的に思います。
以前、私にも選挙ハガキが送られてきたことがあり、なぜ住所を知っているのだろうと少し不安に思ったこともありましたが、選挙人名簿で得た個人情報をもとに送られてきた可能性があることを、今なら理解できます。
今、私も、選挙期間に送る選挙用ハガキの準備をしています。届いた方が不安にならないよう、ハガキには「選挙人名簿から転記し、ご送付しております」等、説明書きを入れる予定です。
(決まり事のご紹介)
選挙ハガキとして送ることができる枚数は、各候補者2000枚と決められています。
また、切手ははらず、郵便局へ持ち込みます。ハガキの送付代は公費負担となります。
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