9月定例会最終日、10/1付で衆院選の補正予算(4号)を専決処分

9/30は、定例会の最終日でした。 

最終日は、委員会に付託された議案の採決と、

本会議最終日に提出された議案を採決しました。 



■最終日に提出された議案 

最終日に提出されたの市長提出議案は6件(人事議案4件、損害賠償の額の決定及び和解契約の締結1件、補正予算1件)です。



〇人事議案 

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/107/107662.html

↑リンク内のPDFファイルの「第3回市議会定例会提出議案概要その2(令和6年9月30日送付分)(PDF 147KB)」と「第3回市議会定例会提出議案(令和6年9月30日送付分)(PDF 394KB)」が対象の資料です。



〇損害賠償の額の決定及び和解契約の締結 

「 損害賠償の額の決定」や「和解」に関することは、議決事項です。

地方自治法(第96条)に議決が必要なことが規定されており、損害賠償額の決定はその一つです。

ただし、「軽易な事項」に関しては、議決はいらず、専決処分後に議会に報告するというプロセスです。 

💡委任専決処分について 

➡地方自治法(第180条) 

  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したもの(※)は、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

 ② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

   

 (※参考) 軽易な事項は、「委任専決事項の指定について(昭和41年9月29日 市議会議決)」で決まっています↓↓

https://www1.g-reiki.net/city.mitaka/reiki_honbun/g128RG00000073.html (三鷹市例規集より) 

 → 三鷹市では、軽易な事項は50万円以下のものとなっています。


今回の事案はその額を超えているので議案として取り扱われています。




〇補正予算 

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/003/003871.html

↑リンク内の下の方の「令和6年度の9月補正予算」と記載のある添付ファイル「令和6年度一般会計補正予算(第3号)総括表 ー 付 事業概要 ー(PDF 301KB)」と、「令和6年度三鷹市一般会計補正予算(第3号)及び同説明書(PDF 409KB)」が対象の資料です。


▶補正予算の事業は2つ

①保育施設等への物価高騰支援の追加(保育施設等物価高騰対策支援事業費)

 →東京都の補助制度を活用。保育施設に10月以降の光熱費及び燃料費の物価高騰支援を追加して補助。補助の対象にはならない幼稚園等に対しても市費負担で補助。

②新型コロナワクチン定期接種の自己負担額の見直し(高齢者等予防接種事業費)

 →東京都の補助制度を活用。公費負担を増額し、自己負担額を軽減。


2つとも、東京都の9月議会での補正予算によってできる補助制度を早期に活用するために組まれた補正予算です。

過去(令和2年)にも、都の補助制度を活用するために補正予算を最終日に追加で提出するといった事例がありました。




9月定例会が終わりましたが、

10月に入ってからされた専決処分に関することについて、あわせてご紹介します。



■専決処分のあった予算措置 

 報道されている通り、10月に衆議院議員選挙が予定されています。臨時会を開く時間的余裕がないということで、10/1付で補正予算第4号が専決処分されました。

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/003/003871.html

↑ リンク内の下の方の「令和6年度の10月補正予算」の「令和6年度一般会計補正予算(第4号)総括表(PDF 69KB)」「 令和6年度三鷹市一般会計補正予算(第4号)及び同説明書(PDF 504KB)」が対象の資料です。



 💡専決処分って?と思った方へ

専決処分は、地方自治法179条に基づいて(※)執行機関に認められている手段です。

いつもは、予算や条例など、市議会の議決を経て執行されることを、 

議決を経ずに、市長が判断(=議会に変わって意思決定)し、執行できるというものです。 

 (※) 専決処分には、地方自治法180条に基づくものもあります


もちろん、このような専決処分はいつでもできるわけではありません。 

地方自治法179条には4つのケースが挙げられており、その中で、 

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき にあたるケースが一番多いとされています。


専決処分が行われると、次の定例会でその事項の承認の議案が議会に提出されますので、議会はそれを承認するか否かの議決をする という流れになります。(179条の3項にあたります↓)


💡【参考法令】 (長の専決処分) 地 方 自 治 法 抜 粋  

以下ご参考まで。 

第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の 議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第252条の20の2第4項の規定による第252条の19第1項に規定する指定都市 の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 

 (第2項省略) 

3 前2項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

(以下省略)






10月は例年、常任委員会視察が予定されています。

たまっている事務処理や書類整理(これは毎度のことですが💦)をしたり、来年度予算への要望書の作成もしています。


イベントの多い季節、どうぞ、すてきな秋をお過ごしくださいませ🍁

今日もご覧くださり、ありがとうございました✨