ペリネイタル・ロス という言葉は聞いたことがあるでしょうか?
周産期に流産や死産などで子どもを亡くすこと です。
今日のテーマは、もし心がざわざわする場合はご覧いただかないほうがよいと思います。
(私自身も、淡々と書いています。)
まずは、三鷹市HPのリンクをご紹介します。
・お子さまをなくされたかたへ(相談・グループの紹介)
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/078/078773.html
・死産・流産・人工妊娠中絶時の出産育児一時金について
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_faq/061/061815.html
流産や死産の方へのサポートのあり方について考える機会がありました。
三鷹市のHPの案内文にもある通り、お子さまのご家族の気持ちはとても複雑で多様で、気持ちの表し方はそれぞれです。
サポ―トの必要な方が情報によりたどり着きやすくするには?ということは今後も考えていくべき話だと思い、今日は自分のブログ内でご紹介しています。
■今なぜ対応が必要?
・流産を認識する方が増えた
医療の発達により早くに妊娠が確認できるようになった分、昔なら気づかなかった妊娠初期の流産も認識されるようになった。
厚労省のHPにある報道発表の資料「令和2年度の妊娠届出数の状況について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14095.html )によると、
一部抜粋↓
「妊娠届出は、母子健康手帳の交付や妊婦健康診査、両親学級、産前産後サポート事業などの母子保健サービスが適切に住民にゆきとどくよう、市町村が妊娠している者を早期に把握するための制度である。
法令上、妊娠届出時期について時限は定められていないが、厚生労働省では、妊娠11週以下の時期の届出を勧奨しており、平成30年度には93.3%の妊婦が、妊娠11週までに届出を行っている。」
とあります。9割以上の妊婦の方が、11週までに妊娠を認識していることがわかります。
・社会で認知をあげていく必要性
女性が妊娠しても仕事を続けているという割合も増えており、産休や育休をとる場合には、妊娠を職場にお知らせしたりする必要があるため、当然、流産や死産の場合は、それも報告しなければならないというケースも出てきます。
ですので、社会での認知をあげていく必要があると考えています。
また、これから妊娠する方が、もし流産などで心のサポートが必要な場合に行政などとつながれることを知っておくということも大事なのではないかと思っています。
■ちなみに…
Q 母子手帳はどうすれば?
妊娠届と母子健康手帳の受け取りは一緒のタイミングが、母子手帳は流産などのケースでもそのままお持ちいただいて大丈夫です(返却の手続きはありません)。←このような案内は、おそらく電話で問い合わせりしたら答えてくれるのでしょうが、わざわざ自治体HPでは特に書かれていません。
Q 死産の場合も産後休暇はとれる?
厚生労働省HP内のリンク↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html
↑リンク内の「施策紹介」までスクロールしていただき、「労働基準法(産前産後休業、生理休暇等)」の中の「▶産前産後休業、その他の母性保護措置について」のリンクの資料より一部抜粋
↓
産後休業については、女性が請求せずとも、就業させてはならない期間です。ただし、6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。なお、「出産」とは、妊娠4か月以上の分娩をいい、「生産」だけでなく「死産」や「流産」も含まれています。出産日は産前休業に含まれます。
Q 死産届って?
流産または死産されてた時期が、妊娠4か月以降の場合は死産届け出をする必要があります。
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/oyakohoukatsushien_center/oshirase.html
↑稲城市HPの「流産や死産でお子様を亡くされた方へ」のページを参照させていただきました。
どの自治体も、名称は異なるかもしれませんが、手続き関係は市民部、心のケアや相談先は健康福祉部 というように部署が分かれているため、個々に案内がされると情報にたどりつきにくいだろうなと感じていたため、稲城市のページがとてもわかりやすく感じ、ご紹介しました。
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